遺言書の作成
相続が「争族」と
ならないために
「遺産で揉めるほど自分に財産はない」と考える方はけっして少なくありません。
しかし、たとえ1,000万円以下の遺産であっても、相続人同士でトラブルが起きてしまうケースが多数報告されています。
資産の多寡に関係なく、ご本人の生前の想いを実行し、残されたご家族やご親族の方が困らないためにも、遺言書はしっかり準備しておきましょう。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、遺言の存在が周囲に知られていても内容が改変されたり、紛失したりすることがない「公正証書遺言」をおすすめしています。
また2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度がスタートしています。
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