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家族信託

家族信託

「信頼の証」
それが家族信託

信託契約で財産を託された者(受託者)は、財産を託した者(委託者)の意向に沿って、不動産や資産をしっかりと管理する義務があります。信託内容にもよりますが、預かった財産をただ守るだけでなく、投資や売却等の積極的な運用も可能です。

家族信託は遺言としてだけではなく、認知症対策や障がいのある方の親亡き後の問題や事業承継の場面などでも有効な方法ですが、遺言と同様、意思能力がある元気なうちにしかできません。家族信託を利用すべきか、遺言に委ねるべきかについては、お客様の目的によって異なります。家族信託はあくまでも目的を達成するための手段です。家族信託については、専門的な知識を持つ行政書士におまかせください。家族信託がベストな方法かどうかアドバイスいたします。

→家族信託の詳しい解説はこちら

信託設計のコンサルティング料

信託財産の評価額を基準に決定します。
信託財産:3,000万円未満
33万円~
信託財産:3,000万円以上1億円未満
1千万円毎に5.5万円加算
信託財産:1億円以上
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※料金は税込です。
※信託の内容により料金は変動しますので、まずお問い合わせください。
※公証人手数料や不動産の登録免許税など、別途費用が発生する場合があります。

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