HOME//よくある質問
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Q
遺言書の内容はあとから変更することはできますか?
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はい、可能です。遺言の内容は何度でも変えられますし、なかったことにもできます。
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Q
夫婦として遺言を残すことは可能ですか?
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遺言は一人分しか作成できませんのでご注意ください。ご夫婦で遺言を残す場合は、それぞれで遺言書を作成する必要があります。
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Q
被相続人に莫大な借金がありました。どうすればよいですか?
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相続の「限定承認」か「放棄」をすれば、借金を全額相続する必要はなくなります。なお、熟慮期間の3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、それを過ぎると「単純承認」(相続を受け入れるという意味)とみなされてしまうので注意が必要です。
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Q
相続人の一人と音信不通なのですが、連絡がとれないまま相続の手続きを進めてもよいですか?
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相続人が不在のままの相続手続きは無効になってしまいます。どうしても行方が分からないのであれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをするなどの方法があります。
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Q
遺言書と家族信託の内容が被っていたのですが、どちらが優先されるのですか?
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遺言書と家族信託の内容がバッティングしたときは、たとえ遺言が新しくても家族信託が優先されます。ただし家族信託に規定のない内容については遺言書が有効になります。このようなことから、大事なポイントを家族信託で設定し、その他は遺言に委ねるというのがベストな運用方法だといえるでしょう。