Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//家族信託終了時のお手続き(預貯金・現金)

家族信託

家族信託終了時のお手続き(預貯金・現金)

目次

家族信託が終了するとき

前回の不動産に続き、家族信託が終了するときの預貯金やお金に関するお手続きについて解説します。
今回も委託者兼受益者が亡くなったことによる終了の場面を取り上げます。

預貯金に関するお手続き

家族信託をする場合、受託者は委託者からお金を預かり、信託口口座若しくは信託用の口座で管理をします。
信託口口座とは銀行が信託用に設けた口座で、信託用の口座とは受託者の個人名義の口座を信託用に使っているものになります。
望ましいのは信託口口座ですが、分別管理がきちんとできていれば、受託者の個人名義の口座でもかまいません。
家族信託の契約書には、信託が終了した時の残余財産を誰にどう分けるという記載があります。
委託者兼受益者が亡くなって信託終了となったときには、契約書で定められた清算受託者が預貯金を分けて帰属権利者に分配します。
この時の銀行の手続ですが、通常の相続手続時の口座解約のような手続きは必要ありません。
通常の相続手続では、遺言書や遺産分割協議書や亡くなった人の戸籍、場合によっては相続人全員の印鑑証明等、膨大な書類と煩雑な手続きが必要になります。
しかし家族信託では銀行口座の名義人は、信託口口座であれ信託用の口座であれ、受託者になっています。
受託者が亡くなったわけではないので、銀行に対して特別な手続きをする必要はなく、帰属権利者に帰属分を振込んで終了になります。
ただし、亡くなった委託者兼受益者名義の口座に残っている預貯金(信託していない預貯金)は、信託の効力が及ばないので、通常の相続手続による口座解約をする必要があります。

現金に関するお手続き

現金については、通常の相続時でも銀行の手続は関係ないので、遺言書や遺産分割協議書に基づいて分割することになります。
家族信託においても、契約書の内容に基づき、清算受託者が帰属権利者に分配して終了になります。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧