家族信託のお手続きの流れ
目次
- ○ まずはご連絡を
- ○ ご相談の流れ
- ・ヒアリング
- ・提案書の作成
- ・家族会議でのご説明
- ○ 家族信託契約書案を作成
- ○ 銀行で信託口口座開設手続
- ○ 公証役場にて公正証書を作成
- ○ 信託財産の移動
- ・金銭の移動
- ・不動産の信託登記
- ○ 家族信託スタート
まずはご連絡を
まずはお電話やホームページのお問い合わせよりご連絡下さい。
現在のお悩み、将来の懸念事項や希望をお伺いし、家族信託で解決できるのか、もっといい方法が他にあるのか検討し、ご相談させて頂きます。
ご相談の流れ
ヒアリング
ご相談者様から現在の家族構成やご家族の状況、将来の事、財産の状況等を詳しくお伺いさせて頂き、提案書を作成します。
提案書の作成
ヒアリングした内容を基に、現在の状況や課題、将来起こり得る問題、解決するための施策、お手続きのスケジュールやお見積りを提案書という形でご提示させて頂きます。
家族会議でのご説明
家族信託は委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かる人)の二者間の契約ですが、その他の家族や関係者にも大きな影響を及ぼします。
家族信託を円滑に運用していくためには、委託者・受託者以外のご家族のご協力が欠かせません。
そのため、当社ではご家族皆様へ家族信託の内容をお伝えする機会を作って頂き、ご家族皆様へご説明させて頂きます。
家族信託契約書案を作成
委託者・受託者・ご家族のご理解が得られたところで、家族信託契約書を作成します。
家族信託契約書はそれぞれのご家族の事情により、内容は大きく変わります。
委託者の希望を最大限に反映させながら、受託者がスムーズに運用できる仕組み作りや、家族信託終了後の残った財産の分け方等、盛り込む内容は多岐に渡ります。
当社では完全オーダーメイドで、それぞれのご家族に合った家族信託契約書を作成させて頂きます。
銀行で信託口口座開設手続
銀行で信託用に作られた「信託口口座」を開設します。
この口座を開設するためには銀行の審査があり、審査の内容は各銀行で異なります。次に出てくる家族信託契約書の公正証書を必須とするところが多いです。
銀行での契約書の審査は、次の公証役場での公正証書と同時並行で進め、内容に修正があれば両方の確認を取りながら進めていきます。
なお、信託法では信託口口座の開設は必須要件ではなく、分別管理ができればいいことになっています。そのため、信託口口座ではなく受託者の個人口座を使用するケースもあります。
公証役場にて公正証書を作成
家族信託契約書は公正証書にすることが望ましいです。
初期費用はかかりますが、信頼性・安全性が非常に高いため、中長期の家族信託を検討するのであれば、リスクを避ける意味でも公正証書での作成がお勧めです。
上記の信託口口座を作るためには、公正証書がほぼ必要になります。
公正証書ではなく私文書の契約書でも有効なため、ケースによっては私文書で検討することもあります。
公正証書の手続は、上記の信託口口座の開設と同時並行で進めていきます。
信託財産の移動
公正証書と信託口口座ができたら、実際に金銭を信託口口座に移したり、不動産の信託登記を入れます。
金銭の移動
委託者の口座から信託口口座へ金銭を移動します。
契約書の内容によりますが、追加信託ができるという条項を置いておけば、後で金銭を追加することも可能です。
注意することは、年金は委託者の個人口座にしか入金されないということです。
委託者が認知症になって銀行口座が凍結されてしまうと、追加信託ができなくなってしまい、委託者の口座に使えない年金が積みあがっていくことになります。
この事態を避けるために、委託者の意思判断能力が大丈夫なうちに、銀行の定期送金サービスの利用をお勧めしています。
定期送金サービスとは、大学生の子どもに毎月一定金額を仕送りする時等に利用されるサービスですが、最初の手続だけで後は毎月定期定額の振込が続きます。
認知症を原因とする口座の凍結があってもこの送金は継続されるので、使えない年金が積みあがっていくことは避けられます。
不動産の信託登記
信託財産に不動産があれば、法務局で信託登記を入れます。
信託登記とは、委託者が誰で、受託者が誰で、受益者が誰で、受託者はどうやって信託された不動産を管理するのか等、通常の登記とは違った登記が入ります。
詳しくは下記をご参照下さい。
家族信託スタート
ここまでの手続きを経て、家族信託がスタートします。
手続の完了はゴールではなく、ここから受託者による財産の管理がスタートします。
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