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家族信託

家族信託における受託者の役割 ①

目次

受託者とは

家族信託における受託者とは、委託者から信託された財産を受益者のために使うという、いわば扇の要になる人です。委託者から信託された財産は、名義上受託者の所有になるため、財産の処分に大きな権限があります。その一方、権限が大きいために、様々な制約や義務が課されています。
信託法には様々な規定がありますが、契約書に明記することにより、規定とは違ったことを定めることができる項目があります。
相談者の内容に合わせて、様々にカスタマイズしていくことが可能になるということです。

受託者の役割についても様々な規定がありますので、①で受託者の権限・義務について、②で受託者の責任・変更・その他について解説します。

受託者の権限

受託者は、信託財産に属する財産の管理や処分の他、信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有すると定められています。受益者の利益のために、信託された財産を使ったり、不動産を売ったり、不動産を担保にお金を借りたりすることができます。自宅不動産を売ったりするような場合でも、成年後見制度のように、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。これではあまりに権限が大きすぎると考える委託者もいると思います。そのため、信託契約で、その権限に制限を加えることは可能なので、何をどこまでしていいかというのは、信託契約で決めることになります。
例えば、「自宅不動産の売却はしてはいけない」「不動産を担保に借り入れをしてはいけない」「自宅不動産を売却する際は、委託者の承諾を得ること」等の規定を設け、受託者の権限を制限することになります。

受託者の義務

受託者は「信託の本旨に従い」信託事務を処理していくことになります。信託の本旨とは、信託契約に規定された信託の目的です。信託処理をしていく中で、受託者には様々な義務が課されています。

善管注意義務

善管注意義務とは、「善良な」「管理者の注意をもって」「これを行う」という義務です。

信託法には、「受託者は、信託事務を処理するにあたっては、善良な管理者の注意をもってこれをしなければならない。」と定められています。受託者は、信託財産を善良な管理者の注意をもって、受益者のために管理し、使わなければなりません。

しかし信託法には但し書きがあり、「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。」と定められています。これは、信託契約に記載すれば、善管注意義務を軽くしてもいいということです。
善管注意義務は、最上級の注意義務を課すものなので、これでは重すぎると判断すれば、もう少し軽い「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」等にすることもできるということです。ただし、注意義務自体を免除することはできないとされています。

忠実義務

信託法には「受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。」と規定されています。これは、利益相反行為や競合行為を禁止するものです。

具体的に利益相反行為とは、信託財産の不動産を受託者自身が購入する行為や、逆に受託者が自分の土地を信託財産からお金をもらって、信託財産にする等のことです。信託財産の不動産を、通常の取引価格よりも高く買えば自分が不利になり、安く買えば信託財産が不利になるため、双方の利益が相反しているということです。

競合行為とは、例えば値上がりの確実な売却益が見込める不動産を購入できる機会を運良く得た時に、受託者として信託財産として購入するのか、受託者自身が自分の財産として購入するのかといった場面です。

こういったときに、信託の目的に忠実にならなければならないという義務が課されています。なおこの場面でも、信託契約に受益者の承諾が得られれば認められるといった規定があれば、認められることがあります。


公平義務

家族信託において、受益者が2人以上になる場合があります。こういったときに、同等に扱わなければならないということです。
しかし、そもそも信託契約の中で受益権の内容に差別を付けているときは、もちろんその信託契約の定めに従って取り扱えばいいということになります。公平義務とは、受益権の内容が同じ受益者を同等に扱うということです。

分別管理義務

受託者は、信託財産と自分の財産を分別して管理しなければなりません。

金銭以外の動産については、信託財産に属する財産と受託者の固有財産を、外見上区別することができる状態で保管しなければなりません。
金銭はその計算を明らかにする方法で、分別管理を行う必要があります。金融機関によっては「信託口口座」を作れるところがありますので、「信託口口座」で管理するのが望ましいです。「信託口口座」が作れないときは、受託者の個人名義の口座であっても、専用口座であれば認められます。

不動産については、信託登記をする必要があります。信託登記とは、第三者が登記簿を見た時に、この不動産は信託されたものだというのが明確に分かるようになっています。信託登記をした不動産登記簿には、委託者・受託者・受益者・信託の目的等の信託条項が記載されます。不動産の登記をする義務については、契約によっても免除することができないと定められています。

信託事務の処理の第三者への委託

信託法には、次の3つの場合に、第三者に信託事務の処理を委託できるという規定があります。

1.信託契約に定めがある場合
2.信託契約に定めがなくても、信託の目的に照らして相当であると認められる場合
3.信託契約に委託の禁止規定がある場合でも、やむを得ない事由があると認められる場合

例えば、信託財産に賃貸マンション等の収益物件がある場合、受託者自身が管理運営していくこともありますが、管理会社に委託したいという希望も当然あります。こうした場合に信託契約に定めておくことで、委託ができるようになります。2.3の規定を見ても、信託法では委託についてある意味想定されている事だ、ということが言えると思います。

ただ、受託者は委託をした場合、何もしなくていいということではありません。適切な人(若しくは法人)に委託すること、委託を受けた第三者に対して、必要かつ的確な監督をしなければなりません。ただ、受託者の選任ではなく、信託契約に委託者による選任が明記されている場合などは、選任・監督の責任を負わない場合もあります。しかしこのときも、委託された第三者がその任にふさわしくないと気付いたときは、必要な措置を取らなければなりません。

受託者の帳簿等の作成・報告・保存の義務

受託者になった人が一番煩わしいと思うのが、この帳簿の作成義務かもしれません。しかし信託された財産は預かったものであり、自分の好きにしていいものではないということを再確認するためにも、大切な作業です。

信託法には「委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる」と定められています。これは信託契約で免除できない項目になります。

帳簿に関しては、信託帳簿を専用に作成してもいいし、他の目的で作成したものを流用することも可能です。例えば信託財産に賃貸マンションなどの収益物件がある場合、税理士に頼んでいることがあるかと思います。このような場合は、税理士が作成した帳簿を流用することが可能です。
内容としては賃借対照表・損益計算書等になりますが、賃貸マンション等の収益物件があり、財産の出入りがある場合は難しくなりますが、収益がなく支出のみの場合は、そんなに難しくないと思います。

上記資料は毎年1回一定の時期に作成し、委託者・受益者に報告しなければなりません。

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