Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//家族信託と不動産登記

家族信託

家族信託と不動産登記

目次

家族信託と不動産登記

家族信託の信託財産に不動産があった場合、登記はどうなるのでしょうか?
信託財産は、委託者の所有ではなくなりますが、受託者の所有と言い切ってしまうのも抵抗があります。また不動産取引をする場合、その物件が信託された不動産であることが分からなければ、取引先は不利益を被る恐れもあります。
今回は、信託された不動産の登記について解説します。

不動産の信託

家族信託をする場合、不動産を信託財産とするケースは、かなり多いです。
自宅不動産はもちろんですが、家族信託はマンションオーナーに大きなメリットのある仕組みのため、賃貸マンション等の収益物件も多く信託財産とされます。
その場合、民法上、所有権は委託者から受託者へ移りますが、税務上は受益者が真の所有者とされ、課税対象になります。家族信託のスタート時は委託者=受益者となることが多いため、税務上は委託者=受益者が真の所有者になります。しかし、取引の相手はあくまでも受託者となります(信託内容によりますが)。
こういったとき、その不動産を買いたいと思う人は、その不動産が信託財産であることが分からなければ、取引に支障をきたします。

信託不動産の登記簿

信託された不動産は、登記簿で確認できるようになっています。所有権移転の原因が「信託」となり、信託目録が付されます。信託目録には①委託者・②受託者・③受益者・④信託条項 が書かれています。信託条項には、信託の目的や信託財産の管理方法・終了事由などが記され、これを見れば、この不動産の処分について、受託者にどういう権限があるのかが分かります。
その不動産が信託財産であることは、不動産登記簿を確認すれば、誰でもわかるようになっています。

登記簿

信託不動産の取引

信託不動産を売りたいといった場合、普通の不動産と同じように売れるのでしょうか?お金を借りたい場合はどうでしょうか?
家族信託が普及する前は、不動産業者は信託された不動産を扱うのを敬遠する傾向にありましたが、現在はそういったことはなくなってきつつあると感じています。
また、信託された不動産を担保にしてお金を借りる場合も、以前は同様に銀行は敬遠していましたが、現在は相談に乗ってくれるようになってきていると感じています。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧