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家族信託と遺言の関係性

目次

家族信託と遺言の関係性

「家族信託をしたから遺言はしなくてもいいや」そう思っていませんか?
家族信託と遺言の関係性と優先順位、どういう場合に遺言もしておいた方がいいのかを解説します。

家族信託と遺言の優先順位

同じ財産について家族信託と遺言があって、それぞれ内容が違う場合、どちらが優先されるのでしょうか?
遺言が複数存在した場合は、日付の最新のものが優先され、古いものが新しく書き換えられたと判断します。
家族信託と遺言の両方が存在した場合は、遺言が後にされたとしても、家族信託が優先されます。信託された財産は、遺言者の所有ではなくなるため、自分の物ではないものに遺言はできないということです。
ただし、遺言がすべて無効になるわけではなく、家族信託と重複した部分のみが無効になり、それ以外の部分は有効です。

家族信託をした上で、さらに遺言をするメリット

家族信託をした場合、受益者連続型信託や、信託終了時の残余財産取得者の指定をすることで、遺言の機能を持たせることができます。しかし、これで十分と言えるでしょうか?

上記の遺言機能を持たせた場合、指定できるのは信託した財産のみになります。
例えば1,000万円の貯金があった場合、600万円を信託して400万円を自分の名義で残しておいたとします。信託の遺言機能で指定できるのは600万円だけになり、400万円については何の指定もなされていないという状態になります。

実際に家族信託をするとき、全財産を残らず信託するということは稀だと思われます。信託口口座にお金を移した後も、本人口座に年金が振り込まれ続けることになるでしょう。当初想定した以上に、本人口座にお金が残ってしまったというのはよくあることです。こういうケースで、家族信託をした上で、さらに遺言をしておく必要性があります。

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