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家族信託

家族信託と税金

目次

家族信託の税務の基本

家族信託を検討するとき、税金はどうなっているのか、何か課税されてしまうものがあるのかなど、心配になる方も多いと思います。今回は、家族信託にまつわる税務の基本を解説します。なお、基本的なことの解説になりますので、個別具体的なことは、税理士にご相談されることをお勧めします。

まず家族信託において、税金を課される人は、基本的に受益者です。現金・預貯金・不動産等、見かけ上は委託者から受託者へ所有権が移りますが、そこから利益を受ける人(受益者)を真の所有者とみなして課税されます。

所得税

信託した財産に賃貸マンション等収益物件がある場合、そこから利益が生まれてきます。この利益は受益者のために使われることになります。つまり、収益の真の所有者は受益者なので、その所得の所得税は受益者に課税されることになります。

不動産取得税

信託財産に不動産があった場合、信託登記をする必要があります。登記簿の権利部に信託を理由とする所有権移転の登記をし、権利者が委託者から受託者に変わります。ただし、名目上所有者は変わりますが、受託者が真の所有者とはみなされないため、不動産取得税は課税されません。

登録免許税

信託財産に不動産があった場合、信託登記をする必要があります。このときに、不動産取得税は課税されませんが、不動産登録免許税は課税されます。
通常、登録免許税は固定資産税評価額の2%が課税されますが、信託の場合の登録免許税は、0.4%と優遇されています。

固定資産税

信託財産に不動産がある場合、毎年固定資産税が課税されます。固定資産税は、1月1日時点の不動産登記簿に記載された人に、納税義務があるとされています。登記簿に所有者として名前が載っているのは受託者なので、受託者に課税通知書が届きます。形式上、納税義務者は受託者になりますが、事実上納税額を負担するのは、真の所有者である受益者です。

相続税

受益者連続型の信託で、相続を理由として受益権が移転した場合、新受益者に相続税が課税されます。この場合、通常の相続と同じく、小規模宅地の特例等の減額措置も全て適用されます。信託をしたからといって、有利にも不利にもなりません。

贈与税

贈与税は、委託者と受益者が同一人物かどうかで判断が分かれます。
委託者と受益者が同一人物の場合、実質的な財産の移転はなかったとみなされるので、贈与税は課税されません。
委託者と受益者が別人だった場合、委託者から受益者へ財産の贈与があったとみなされ、贈与税が課税されます。このときに、相続時精算課税制度等を利用することはできます。

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