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家族信託

家族信託と銀行の遺言信託の違い

目次

「家族信託」と「遺言信託」の違い

銀行などの金融機関で扱われる商品に「遺言信託」があります。「家族信託」と非常に似た言葉なので、混同されている方もいるかと思いますが、全く違うものです。
家族信託については、当HP本文内でご確認いただきたいのですが、ここでは銀行の遺言信託についてご説明させていただきます。

遺言信託とは

銀行などの金融機関で取り扱う商品の遺言信託とは、銀行が顧客の遺言書の作成をサポートし、遺言者が亡くなったら遺言執行者として相続手続きを行うというものです。いわゆる「家族信託」とは全くの別物です。

もう一つの意味としては、遺言で信託行為の指定を行うことですが、世間一般には上記の銀行の商品としての遺言信託の方が知られています。

以下に銀行の遺言信託でできる事を解説します。

遺言書作成のサポート

遺言書作成時に、内容をどうするべきか相談に乗ってもらえます。また、公正証書遺言の作成、保管、定期的な見直しの照会等を行ってくれます。

遺言書の執行

遺言者が亡くなったとき、遺言書に従って、遺言執行者として相続手続きを行います。具体的には預金・有価証券等の名義変更や、不動産の登記(実際には司法書士が行います)等です。

銀行の遺言信託のメリット

銀行の遺言信託のメリットは、なんといっても安心感です。
遺言執行者に行政書士や司法書士を指定していた場合、いざというときにその執行者が先に亡くなっていたということもあります。もちろんそのような場合を想定した遺言書にするように、アドバイスはしているはずですが。
銀行の場合、担当者が変わっても組織として対応できるので安心できます。

さらに、銀行は資産運用のプロなので、遺言書に記載された財産の積極的な運用のアドバイスができます。(運用したくない人には煩わしいと思うかもしれません)

銀行の遺言信託のデメリット

銀行の遺言信託のデメリットとしては、費用が高いということが言えます。実際の費用は、各取扱銀行のホームページをご確認ください。

次に銀行しかできないというサービスは、ほとんどないということです。行政書士にしても司法書士にしても同様のサービスができます。
公正証書遺言を作成するのは公証人であり、相続税が発生すれば、税理士に依頼する必要があります(銀行も税理士に頼まなければなりません)。

さらに相続でトラブルになりそうな案件は、銀行は引き受けてもらえないことが多いです。
遺言書を作る目的は、予想されるトラブルを回避するためということが多いのですが、こうした場合には断られてしまうことがあります。

さらに遺言書では子どもの認知や相続人の廃除等ができますが、銀行ができる事は、財産に関することだけに限られています。

等々、銀行の遺言信託は、使い勝手の悪い面もあります。

まとめ

「家族信託」とは、財産を信頼する家族(第三者でも可)に預けて、受益者のために使ってもらう仕組みですが、銀行の「遺言信託」は、遺言書の作成から遺言執行までを銀行が行うという仕組みで、全く違うものです。
なお、最近では銀行でも「家族信託」を取り扱うところが出てきています。

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