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成年後見

成年後見制度の概要

目次

成年後見制度について(法定後見制度について詳しく)

成年後見制度とは、認知症や精神障がい等で判断能力が不十分な人をサポートする仕組みです。本人の意思を尊重し、本人の生活状況を配慮しながら財産の管理をしたり、必要な法律行為を代理して、本人の生活支援をします。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
大きな違いは、法定後見制度は、本人の意思能力が亡くなってしまった後に、後見人が家庭裁判所に選任されること。
任意後見制度は、本人の意思能力があるうちに、本人の希望で任意後見人を選ぶことができ、意思能力がなくなってしまったら後見がスタートするということです。
もう一つは、法定後見人には取消権があり、任意後見人にはないということです。
今回は法定後見制度について、以下に詳しくご説明します。

法定後見制度について

法定後見制度は、既に判断能力が不足している方が対象で、本人の判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3種類に分かれます。

補助

補助は軽度の認知症がある程度の、「判断能力が不十分な人」を対象としています。
申立ては家庭裁判所にしますが、申し立てには本人の同意が必要です。
補助人に当然に与えられている権限はなく、どんなことを手伝ってほしいのかを本人が決めて、それが相当だと家庭裁判所に認められれば、補助人にその項目に限り、同意権や代理権が与えられます。

保佐

保佐は、しっかりしているときもあれば、そうでもないときもあるといった、「判断能力が著しく不十分な人」を対象としています。
補助よりは手厚いサポートが必要となるため、重要な法律行為については、保佐人に自動的に同意権と取消権が与えられます。重要な法律行為とは、預貯金の払い戻しや借金、不動産の売買等です。本人の希望があれば、他の事項についても同意権・取消権を追加することもできます。

後見

後見は、重度の認知症や精神病の人等、しっかりしているときがほとんどない「判断能力のない人」を対象とします。
後見人には、財産管理や身上監護についての全般的な代理権と取消権が与えられます。

後見人は、本人が安心して生活できるように、収支計画を立て、財産管理をし、身上監護をします。
身上監護とは、後見人が買い物をしたり、掃除をしたりといった、身の回りの世話をするということではなく、これらのことをしてもらう必要があるかどうかを検討し、必要な介護サービスや福祉サービスを受ける契約をしたり、老人ホームの入所契約をしたりといったことです。
取消権とは、本人が不必要な布団などを訪問販売で買ってしまったとき等に、契約を取り消して本人の財産を守ることができます。

制度を利用するまでの流れ

成年後見制度を利用するとき、どのような手続きの流れになるのかをご説明します。

①診断書を取得する
    ↓
②誰が申立人になるのか決める
    ↓
③後見人等候補者を決める
    ↓
④申立書を作成・診断書以外の添付書類も用意
    ↓
⑤家庭裁判所に申し立て

①診断書を取得する

診断書はかかりつけの医師に、家庭裁判所所定の様式での診断書の作成を依頼してください。なお、精神科や神経内科等の専門医以外でも大丈夫です。

この診断書の中に、「判断能力判定についての意見」という項目があり、医師がどこにチェックを付けたかで、後見・保佐・補助のどの類型なのか決まります。最終決定は家庭裁判所がしますが、医師の判断は尊重されます。

②誰が申立人になるか決める

成年後見等の申し立てをできる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人等・成年後見監督人等・市区町村長・検察官・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人です。
実際に誰が申し立てているのかのデータを見ると、圧倒的に子どもが親について申し立てるケースが多く、次に兄弟姉妹、次にその他親族、次に市区町村長と続きます。

③後見人等候補者を決める

成年後見人等には資格制限がないので、基本的には誰でもなれます。
申立書の中に、候補者を書く欄があり、ここに記載された人が、家庭裁判所で第一候補者として検討されます。しかし、記載された人がそのまま選任されるとは限りません。例えば、父の後見人候補者として長男が書いてあっても、次男等の反対がある場合は、第三者が選任される場合が多いです。第三者としては、弁護士・司法書士等が選任される場合が多いです。

成年後見制度は2009年にスタートしました。当初は親族が後見人になるケースが90%以上でしたが、現在は50%を切っています。

④申立書を作成・診断書以外の添付書類も用意

申立書に添付する書類は以下の通りです。

①本人及び成年後見人候補者の戸籍謄本と住民票謄本(又は戸籍附票)
②本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
③本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書・通帳のコピー等)
④本人の申立前2か月分の収入・支出に関する資料
⑤知的障がい者の場合は療育手帳の写し
⑥本人の診断書(家庭裁判所の書式)
⑦申立書・申し立て事情説明書・親族関係図・親族の同意書・後見人等候補者事情説明書
⑧保佐・補助の場合は代理行為目録・補助の場合は同意行為目録

管轄する家庭裁判所によって、必要とされる書類が異なることがあります。

⑤家庭裁判所に申し立て

申立てをすると以下のように手続きが進みます。

①予約
  ↓
②申し立て
  ↓
③家庭裁判所の審理手続き
  ↓ (親族への意向照会・鑑定)
④審判
  ↓
⑤審判確定
  ↓
⑥後見登記

申立てから審判までかかる時間

後見等の申し立てをして、家庭裁判所から審判が出るまで、およそ1か月前後かかります。ケースによってはもっとかかることもあります。

後見制度の問題点

後見制度は、「家庭裁判所が後見人の業務のチェックをしているので安心ですよ」と言いたいところですが、ときおり後見人の財産流用のニュースを目にします。ニュースになるのは弁護士等の専門家による事例なのですが、親族後見人による使い込みはそれよりはるかに多いです。親族後見人が減って、第三者による後見が増えているというのは、こういうところにも原因があります。

また、後見制度は本人の財産を保全するということが絶対の任務なので、その財産を使って、株式投資や不動産投資等は絶対にできません。また、自宅不動産を売って、老人ホームの入所費用に充てようとした場合、家庭裁判所の許可が出ないケースもあります。

さらに、後見人に第三者が付いた場合、毎月の報酬が発生します。報酬額は本人の資産に応じて家庭裁判所が決定しますが、東京家庭裁判所の発表している目安は月2万円です。これは本人が亡くなるまで続くので、結構大きな負担になります。

後見人の業務については、別の機会にご説明します。

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